事業内容
一般社団法人 映像コンテンツ権利処理機構(aRma)は、映像コンテンツの二次利用に係る円滑な権利処理を実現することにより、デジタルネットワーク上のコンテンツ流通の促進と、これによる実演家への適正な対価の還元の実現に寄与することを目的として、次の事業を行います。 | ||
(1) | 映像コンテンツの二次利用に関する許諾申請の窓口業務、その他二次利用に係る手続き処理 | |
(2) | 映像コンテンツに係る不明権利者の探索、通知 | |
(3) | 映像コンテンツの二次利用に係る収益配分の在り方に係る調査研究 | |
(4) | 映像コンテンツの権利処理に係る理解促進、啓発 | |
(5) | 映像コンテンツの二次利用に係る報酬等の徴収、分配 | |
(6) | 前各号に掲げるもののほか、当法人の目的を達成するために必要な事業 |
地上放送やBS放送を受信して顧客に同時再送信(再放送)する事業者やIPマルチキャスト事業者は、実演家に相当な額の報酬・補償金を支払わなければなりません。aRmaは権利者から委任を受け、2011年よりこれら報酬・補償金の徴収と分配を開始しました。
放送番組の二次利用とは、テレビで放送された番組が、インターネット配信、他局への番組販売(BS局、CS局、CATV局等)、海外への番組販売、DVD・ブルーレイ等ビデオグラムの販売など、元の放送とは違うメディアで利用されることをいいます。
放送番組の二次利用を行うには、実演家の許諾を得なければなりません。aRmaは、著作権等管理事業者の届出を行い、 2015年より、放送番組二次利用の許諾の付与と使用料の徴収・分配を開始しました。非一任型権利者が行う権利処理の窓口業務を担当するとともに、一任型による権利処理を行っています。
放送番組の二次利用を行うに際し、実演家の連絡先が不明なため許諾を得ることができない場合は、文化庁に申請して文化庁長官の許諾を得ることができます(裁定制度)。aRmaは、放送番組二次利用の促進のため、放送局の依頼を受けて実演家の連絡先の探索を行い、放送局に結果を回答する業務を行っています。連絡先が判明しなかった実演家については「相当な努力をもって探索したが判明しなかった」旨の文書を放送局に提出し、放送局による裁定制度の利用をサポートしています。