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放送番組に出演された方々をさがしています

リストにお名前がある出演者ご本人(故人となられた方はご遺族)または所属事務所の方や、aRmaから連絡を受け取られた方は、aRma事務局までご連絡ください。

aRmaは、放送番組の出演者(実演家)の方が持つ著作権法上の権利をお預かりし、放送番組の出演者(実演家)の方に代わって放送番組二次利用(※)を許諾し、使用料を受領し、出演者(実演家)の方に分配を行っております。リストにお名前がある方やaRmaから連絡を受け取られた方は、ご出演の放送番組が二次利用されております。

※放送番組の二次利用とは?
テレビで放送された番組が、インターネット配信、他局への番組販売(BS局、CS局、CATV局等)、海外への番組販売、DVD・ブルーレイ等ビデオグラムの販売など、元の放送とは違うメディアで利用されることをいいます。

※メールでご連絡の際は迷惑メール対策等で返信メールが届かない場合がありますので、
「arma.or.jp」からのメールを受信できるように設定をお願いします。

なぜ、aRma事務局に連絡が必要?

①  放送番組に出演された出演者(実演家)の方には、著作権法により様々な権利が認められています。
実演家の権利について詳しくお知りになりたい方は、こちらをご参照ください。
   
放送番組を二次利用するには、権利者である出演者(実演家)の方の許諾が必要になります。
   
二次利用者から使用料が支払われ、実演家の方は受け取る権利がございます。

放送番組に出演された皆様の権利を守りつつ、二次利用を円滑に進めるため、ぜひaRmaへの委任をご検討ください。

aRmaへの委任は、aRmaを構成する権利者団体経由での委任となります。詳しくはお問合せの際にご案内いたします。

権利処理についての概念図

ご本人(ご遺族)及びご関係者の方々は、
aRma事務局までご連絡ください。

TEL:03-6384-5301(平日10:00〜18:00)
Mail:

※メールでご連絡の際は迷惑メール対策等で返信メールが届かない場合がありますので、
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一般社団法人 映像コンテンツ権利処理機構/aRma
〒107-0061 東京都港区北青山2-11-10 青山野末ビル301